処方箋の使用期間について

薬剤師
この記事は約4分で読めます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

執筆のきっかけ

筆者薬剤師歴20年を超えてもなかなかゼロにならない現状で、ブログにて少しでも知れ渡ればと思い、執筆しました。

筆者の薬局では1ヶ月に2〜3人くらい受付時期限切れになっていたり、調剤「仮」受付後期限切れになった患者さんが続いております…

処方せん(箋)とは

↑上記スクショはWikipediaより引用

一般的にはA5くらいの紙ですが、病院によっては、A4用紙縦書きだったり、横書きだったりします。

使用期間は

この部分が大事!

上記に「特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること」とあります。小さい字なので注意してください。

この「4日以内」というのは、日曜祝日や年末年始、GWやお盆なども日数に含みます。薬局が休日の場合も含みます。

処方箋を薬局に出す際、仕事で忙しかったからとか、旅行に行ってたからという自己都合は認められません。

病院によっては、処方箋を渡す時に「4日以内」のところなどへあらかじめ病院がマーカーなどを引いてくれるところも散見されます。

FAXや各社アプリなどでの送信

これはあくまで「あとでそこの薬局に、私か家族(当病院を受診した患者)が取りに行くから作っておいて」という病院や患者からの意思表示に過ぎません。

この場合も処方箋原本発行日を含めて4日以内に調剤薬局に出す必要アリです。

送信した日から4日以内ではないのでこの点も要注意!

万一、使用期間が切れてしまったら

これは処方箋期限切れになります

薬局ではどうすることもできません。期限が切れた処方箋は紙切れです。

患者ご自身で病院に行ってもらい上記処方箋にその日までの病院の署名と延長印をもらってください。

薬局から電話など期限延長による疑義照会は認められていません。

事情で処方箋原本出して後で取りに来る時

原本を出しているので、受付は満たしているわけであり基本受け取りはいつでも可です。

ただこの部分は薬局によって対応が違うのが現状です

処方箋原本を薬局に出して、

「4日以内に取りにきてください」

「月末までに取りにきてください」

「来月5日までに取りにきてください」

「いつでも取りにきてOK 」など

これは、以下の理由が考えられます

1つは、「いつでも取りにきてOK」と言ってしまうと取りに来るのを忘れてしまう人がいたり、薬局内で残置(調剤済みで投薬待ちでそれが重なってスペースをとる)になったりするのを避けたい管理者の方針のため。

もう一つは、薬局も病院と同じように一部負担金を除いた7割から9割(人によっては全額公費)を請求するのが、調剤月翌月の5日〜10日でありその期間にそれを請求をする必要があるため。万一、保険請求するまでに薬を渡さないと違反になります。

どうしてもそれができなければ「保留」といって、保険請求を翌月以降にすることはできますが、薬局としては手間なので出来るだけ早めに取りに来て欲しいわけです。

まとめ

いかがでしょうか?

医療関係者でなくても、この世に生を受けてから病院にかかったことがない人はほぼいないと思います。それは日本の国民皆保険制度があるからです。

会社員の方は社保本人、その扶養の方は社保扶養

自営業の方やその家族は国保本人、国保家族

などです。

日本は病院にほぼかからないからという理由で、保険料を収めず皆保険制度に入らないということはできません。

急病で受診した時はすぐに薬がほしいと思うので、処方箋期限切れの心配は少ないですが、生活習慣病や定期薬で残薬があるから後で処方箋をだせばいいというのは通用しないわけです。

あまり意識してなかった方や知っていた方も今後改めてご注意願います。

以上です。

他の記事も是非読んでみてください。

それでは今回の記事も最後まで読んでいただきありがとうございました。

「私の記事が誰かの何かの役に立ちますように…」

もしよかったら私のTwitterもフォローお願いします

この記事を読んで、下↓の「いいね」を頂けると大変嬉しいです。

コメント